こんいちは!カワルです!
今回は、土地探しの注意点手付金についてお話します!
是非参考にして下さい!
手付金の額
基本・・・売買価格の10%
大手仲介会社・・・売買価格の10%~5%
中小不動産会社・・・50万円~100万円
不動産を購入する場合の手付金(契約時に支払う)は、原則売買価格の10%というのが不動産取引の慣行です。
しかし、仮に売買価格が3000万円の土地を購入する場合、手付金が300万円と高額になってしまい、現金で支払いできる方が少ないのが現実です。
実際に不動産取引の現場では、売買価格の5%~50万円位で取引される事が多いです。
では、「なぜ5%位が多いのか?」手付金の目的について次の項目で説明します。
手付金の目的
Ⓒ公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 ‘24.04 土地売買契約書 一般 土地実測清算用
上の条文は土地売買契約書の条文です。
土地売買契約書では、手付金は残代金支払い時に売買代金の一部に無利息で充当されます。
残代金支払い時迄(契約の相手方が契約の履行に着手したとき又は取り決めした期限を経過したとき)は、手付解除の目的で解約の違約金として扱われます。
契約を締結後、買主又は売主がなにかの事情で「やっぱり契約やめた!」と気が変わった場合、買主は手付金を放棄して契約を解除する事が出来ます。
売主は、買主に手付金を返して、手付金と同じ金額を買主に支払う事で契約を契約を解除する事が出来ます。
つまり、手付金の額が少なすぎると売主も買主も簡単に契約を解除する事が出来てしまうという事になります!
なぜ大手が手付金5%に拘るのか?
では、何故大手仲介会社は手付金額5%に拘るのでしょうか?
Ⓒ公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 一般媒介契約書
上記は、仲介業者と売主又は仲介業者と買主が締結する「一般媒介契約書」の条文の一部になります。
不動産仲介業者は、原則、売買契約が成立した場合は報酬(仲介手数料)を請求する事が出来ます。
仲介手数料は、売買価格が400万円以上の場合、(売買価格の3%+6万円)×消費税となります。
仮に、売買価格が3000万円の場合、105万6千円となります。
売買価格3000万円の物件を手付金50万円で契約をした場合、売主又は買主のどちらかが「やっぱりやめた!」となり、手付解除により解約をした場合、解除された相手方はそれでも仲介業者に仲介手数料を支払わないといけません。
相手方から違約金を50万円受け取ったとしても、金50万円-仲介手数料105万6千円=-55万6千円となり、一方的に解除されたにも関わらず、自腹を切って仲介手数料を支払う事になってしまいます。
上記のケースで手付金が5%の150万円だった場合、一方的に解除された相手方は自腹を切って仲介手数料を支払わなくて済むという事です。
手付金は、自分の身を守る為にも仲介手数料分以上は出した方が良いという事になります。
まとめ
今回は、「土地探しの注意点 手付金について」をお話しました。
買主側から考えると手付金は少ない方が良いと思われがちですが、売主から契約を解除されやすくなる又は、解除された場合、仲介手数料を自腹を切って支払う事があるなどのリスクもあります。
理想的な手付金額は、仲介手数料の額以上と考えて頂けると良いと思います。
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