こんにちは!カワルです。
今回は、土地区画整理事業地内の土地を購入する場合の注意点をお話します!
是非参考にして下さい!
清算金・賦課金が発生する場合がある
【清算金】
換地(区画整理事業の施行により従前地に対して新しく定められる土地)は、整理前と整理後の宅地の地積、位置、形等を評価し、交付すべき地積を算出しますが、技術的な面等から必ずしも算出どおりに配置することができません。そのため、これらの宅地間での不公平をなくすため、施行者が算出地積より多く割り当てられた人から徴収し、少なかった人に交付する金銭。
【賦課金】
土地区画整理組合が土地区画整理事業の経費にあてるため、参加組合員以外の組合員から徴収するお金。
土地区画整理事業地内で土地を購入する場合に注意したいことは、清算金・賦課金が発生するか否かです。
清算金・賦課金が発生する場合、将来、代金以外に金銭の支払いが発生する場合があります。
発生するか否かは、市町村又は組合で調べることが出来ます。
保留地の場合、借入できる金融機関が限られる
保留地(減歩により新しく生み出された土地)の場合、協定(提携)している銀行しか借入できない。
土地区画整理事業地内では、仮換地と保留地が存在します。
売買対象地が保留地の場合、銀行は土地び抵当権を設定できない為、協定(提携)している金融機関でしか借入することが出来ません。
その為、金利や団体信用生命保険等の条件は限られた期間での比較になってしまいます。
隣地等の越境関係が曖昧になる
売主にて測量をしない土地が多い
土地区画整理事業地内の土地は、区画整理事業者が測量図を作成済みの場合が多いです。
その為、新たに売主にて土地の測量をすることは殆どありません。
測量をしないので隣地の建物や電線が購入する土地に越境してるか否か曖昧になることがあります。
境界杭の復旧は個人負担になる
組合や市町村では、杭の復旧はしない
土地区画整理事業地内の土地を解体更地渡し(既存建物を解体して買主に引き渡す契約)で売買する場合、既存の境界杭が解体によって無くなってしまうことがあります。
境界杭の復旧は、個人負担になる為、解体によって杭が無くなってしまった場合は、売主負担なのか、買主負担なのか費用負担を明確にしておく必要があります。
仮換地と保留地の違い
【仮換地】
従前の土地に対して新しく定める土地
【保留地】
減歩により新しく生み出された土地
土地区画整理事業地内では保留地と仮換地があります。
仮換地は、区画整理事業の施行により従前地(土地区画整理事業が行われる前の土地)に対して新しく定められる土地のことを言います。
保留地は、減歩(個々の土地の地積が道路、公園等の公共用地や保留地を生み出すために減少すること)により新しく生み出された土地をいいます。
まとめ
土地区画整理事業地内の土地は道路が広い、土地の形が綺麗、街並みが綺麗等メリットも非常にあ愛です。注意事項をしっかり確認したうえで納得をして購入するようにしてください。
また、仮換地なのか保留地なのかによっても注意事項は違いますので購入前に確認するようにしましょう!
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