土地探し注意点③特定都市河川浸水被害対策法

こんにちは、カワルです!
今回は土地探しの注意点③特定都市河川浸水被害対策法についてお話します。
追加費用が掛かることがあるのでしっかり押さえておきましょう!

特定都市河川浸水被害対策法とは?

特定都市河川浸水被害対策法とは、都市部を流れる河川の流域において浸水被害の発生を抑制することを目的として、国土交通大臣・都道県知事が特定都市河川及び特定都市河川流域の指定をする法律です。

愛知県では、新川流域、境川(逢妻川)・猿渡川流域が指定されています。
指定されると、雨水がしみにくくなる行為は許可が必要になります。検討中の土地が指定されているかどうかは土地物件シートの他の制限、他の法令欄に記載されています。

また、土地の物件シートに記載がない場合、愛知県の場合は、マップあいちで簡単に調べることができます。
特定都市河川流域図 https://profile.maps.pref.aichi.jp/lib/map.php?mid=20048&UNAME=guest

特定都市河川流域の規制について

特定都市河川流域では、500㎡以上※1の土地で雨水がしみ込みにくくなる行為は知事※2の許可が必要になります。
また、許可を取得する土地の敷地内に雨水を浸透させる貯留浸透施設の設置が必要になります。

雨水がしみ込みにくくなる行為の例

豊田市ホームページ 境川(逢妻川)・猿渡川と特定都市河川流域リーフレット

※1㎡数は河川によって異なる場合があります。
※2市町村長の許可の場合があります。

都市河川流域の土地を購入する場合の注意点

土地河川流域の土地を購入する場合の注意点は、雨水の貯留浸透施設の設置が必要か否かです。

雨水の貯留浸透施設の例


豊田市ホームページ 境川(逢妻川)・猿渡川と特定都市河川流域リーフレット

上記の雨水貯留槽の設置が必要の場合、60万円~100万円位の追加費用が掛かります。
土地契約をする前に建築会社の雨水貯留槽の費用を確認するようにしてください。

まとめ

特定都市河川流域で土地を購入する場合、雨水貯留施設の設置が必要か否か不動産会社に確認するようにしましょう。また、設置が必要な場合、貯留施設の費用については、建築会社に確認してください。
土地契約後に費用が分かると大きな追加費用になりますので必ず土地契約前の検討時に押さえておくようにしましょう!

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