今回は、市街化調整区域で農地転用許可を取得せずに地目を宅地びする方法をお伝えします!知っているか知らないかでは、約10万円程コストが変わってきます。
現況証明願い
農地転用許可を取得ぜずに地目を宅地に変更する方法として、「現況証明願い」という方法があります。
「現況証明願い」とは、現在農地(田・畑)として使っていないことを農業委員会が証明する手続きです。
申請者は、農業委員会に現況証明願出書を提出する必要があります。
「現況証明願い」に必要なもの
①願出届(市町村の農業委員会の窓口で取得)
②委任状(本人申請の場合は不要)
③願出届の登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
④附近土地整理図(公図)(法務局発行)
⑤案内図(位置図)
⑥建物配置図(土地利用図)(土地の形状・利用状況を示す。写真方向記入する。)
⑦現況写真(東西南北の境界が分かるように撮影。最低2方向から1枚ずつ計2枚以上)
その他必要に応じて
●住民票
●家屋の登記事項証明書等
●固定資産税・都市計画税課税証明書等
●国土地理院発行の航空写真(撮影日の証明書があること)
等・・・・
土地の状況に応じて必要な書類は異なります。
「現況証明願い」で農地転用が可能か否か、願出書を提出前に事前相談をするようにしましょう!
農地転用許可と現況証明の期間と費用の違い
項目 | 受付日 | 許可等が下りるまでの日数 | 行政書士に支払う費用 |
農地転用許可 | 毎月3日間 | 翌月末日 | 7万円~10万円程度 |
現況証明願い | 随時 | 1~2週間 | 3万円~5万円程度 |
「農地転用許可」の受付日は、毎月3日間しかありません。
この期間を過ぎてしまうと来月の提出になってしまう為、スケジュールが1か月遅れてしまいます。
許可が下りるまでに掛かる期間は、提出から約2か月後となります。
農地転用の許可が下りていないと土地の所有権移転登記が出来ない為、土地を購入して住宅を建てる方は建築工期が遅れてる原因となります。
「現況証明願い」の受付日は、随時受付です。
許可が下りるまでの期間も1~2週間程度で「農地転用許可」と比べると短い期間で証明書が下ります。
現況証明の見込みがある土地は「現況証明願い」で地目を宅地に変更する方法の方が良いと思います!
まとめ
「農地転用許可」と「現況証明願い」は、期間と費用の違いがあります。
期間の違いは約1か月半、費用の違いは約5万円の違いがあります。
土地の現況が農地でない場合、「現況証明願い」を検討してみてください!
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