住宅検討前にチェックしたい土地の法律

こんにちわ。カワル君です。
今回は、既に所有している土地に家を建てる上で確認しておきたい法律の部分をお伝えします。
専門家に任せた方が良い部分ですが、今回ご紹介する部分に該当する場合は、土地購入も検討した方が良い可能性があります。
知っているか知らないかでは、ハウジングセンターに行く目的が変わってきます。是非目を通して下さい。

建て替えが出来ない道路幅

家を建てる土地は、建築基準法上、道路に2m以上接してないといけません。

例えば旗竿敷地で家を検討している場合、道路に接している部分が2mあっても奥の広い土地に迄の途中に1個所でも2m以下の部分があると建て替えや新築が出来ません。

崖条例で家が建築出来ない

家の建築を検討している土地と隣地や道路との高低差(高さの差)が2m以上あると愛知県では、崖条例が適用されます。

崖条例が適用されると、建築地が低い場合は、原則、崖の高さ(H)から2倍の距離(2H)を確保するか、建築基準法施行令第 142 条に適合する擁壁又は1級建築士が安全と認める土留め(土が流れてこないようにする壁)の構造でなければいけません。

土留めの工事には多額の費用が掛かりますので建築を断念する方も多いです。


建築地が高い場合は、崖の下から30度の角度で線を描いた内側に基礎又は杭頭が達していなければなりません。

家の建築を検討している土地の高低差が2M以上ある場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。

愛知県建築条例より抜粋
愛知県建築条例より抜粋

越境物があると住宅ローンがとおらない

家の建築している土地に隣地の越境物(自分の土地の境界を隣地の物が超えている)があると住宅ローンの審査がとおらない場合があります。

住宅街の場合越境物で多いのは隣地の雨樋・屋根・壁等といった物です。

自分家の屋根が道路にはみ出している事もあります。

解決の方法は、越境物を撤去する又は隣地の方と覚書を交わす方法があります。

解決法については行政と銀行に協議して決める必要があります。

契約をしてから発覚する事も多いので、怪しい場合は事前に伝えて調べてもらうようにして下さい。

大きな家が建てれない防火地域

家を検討している土地が防火地域に指定されている場合、階数が3階以上・延べ面積が100㎡を超える規模の建物は、主要構造部を耐火建築物にしなくてはなりません。

その場合、建築が出来ない建築会社が多くなる為、2階建て・100㎡未満の家を検討しないといけない状況になる事もあります。

自分が建築しようとしている土地が防火地域かどうかは、各市町村の都市計画課または建築相談課に問い合わせすれば教えてれます。(市町村のHPで調べれることも多いです)

今日のKIZUKI

家を建築しようと思っている土地に法的な問題があると、急な計画変更が出る可能性があるだニャ。建築時期が、まだ先だと思っていても、法律部分は、早目に分かっていた方が良い事もあるんだニャー。

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